社会福祉法人とは、社会福祉法に基づく社会福祉事業(社会福祉法第2条)を行うことを目的として設立される法人です。
社会福祉法人を設立する場合においては、資産等一定の要件を満たしたうえで、設立準備委員会において必要事項を審議し、都道府県知事の認可を受けなければ設立することができません。
ただし、一定の要件を満たしていても、社会福祉法人設立の必要性が認められなければ設立できませんので、事前に行政との協議が必要です。
社会福祉法人を設立し、社会福祉事業を開始するまでに概ね以下の申請書類等の作成、手続きが必要です。
社会福祉法人設立 手続き書類等
●社会福祉法人設立認可申請
設立認可申請書、定款、設立者会議事録、財産目録、不動産関係書類、事業計画書、収支予算書、役員関係書類、施設建設関係書類 等
●補助金交付申請
施設整備等計画書、施設整備等事業実施理由書、収支予算書、市区町村意見書、建築関係書類(図面、見積書、工程表)、役員関係書類 等
●福祉医療機構借入申請
借入申込書、法人概要書、資金収支見込計算書、建築工事費等見積書、担保・保証人関係書類等
●事業指定申請
介護サービス・障害福祉サービス等事業の指定申請書、付表及び参考資料、介護給付費等の算定届出書、各種加算算定届出書 等
●諸規程
運営規程、重要事項説明書、就業規則、賃金規程、経理規程、旅費規程、苦情解決規程、役員報酬・費用弁償規程、公印管理規程 等
●登記、開設手続き関係
法人設立登記、不動産登記、法人設立届出書(税務署)、給与支払事務所等の開設届出書(税務署)、労働保険・雇用保険関係届(監督署・職安)、健康保険・厚生年金新規適用届(年金機構) 等
社会福祉法人設立 スケジュール
(施設を経営する法人、単年度整備の場合) □・○は法人の事務、■は県の事務
年度 |
時期 |
法人設立 |
施設整備 |
第1年度 |
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□法人設立準備 |
□施設整備計画の立案 |
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○設立者の選定 |
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□関係機関への事前説明 |
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□設立者会の発足 |
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○法人及び施設の名称 |
□地元住民への説明 |
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○役員構成 |
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○設立代表者の選任 |
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○財産 |
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○建設計画、資金計画 |
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6~7月 |
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□市町との事前協議 |
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8月 |
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□県民局へ事前協議書を提出 |
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■圏域ごとの事前協議計画 (事業者・施設)案の取りまとめ |
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9月 |
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□県との事前協議 |
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10月 |
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■国庫補助協議 |
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1~3月 |
□設立者会の開催 |
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○設立趣旨書の作成 |
□福祉医療機構借入申請 |
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○定款・諸規定の制定 |
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第2年度 |
5~6月 |
□法人設立認可申請事前協議 |
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■国県補助金内示 |
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7~8月 |
□法人設立認可申請 |
□補助事業事前着手承認申請 |
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(書類補正等により1~2ヶ月を要し |
○実施設計書の作成 |
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ます) |
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9月 |
■法人設立認可 |
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□法人設立登記 |
□寄付履行 |
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第1回理事会・評議員会 |
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(理事・評議員選出、理事長互選、設立 |
□工事事前着手承認(寄附の履行後) |
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者会決定事項の追認) |
○入札・工事請負契約 |
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財産移転(設立後1週間以内) |
◇借入金決定 |
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財産移転完了報告(設立後1か月以内) |
□工事着手 |
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■着工後工事検査 |
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11月 |
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□補助金交付申請 |
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2月 |
□事業計画、予算の編成 (理事会・評議員会) |
■補助金交付決定 |
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3月 |
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■立入(中間)検査 |
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◇借入金受入 |
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第3年度 |
4月以降 |
□決算 |
□施設設置認可・指定申請 |
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○監事の監査 |
□工事実績報告 |
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○理事会・評議員会の認定 |
■完了(竣工)検査 |
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○資産総額の変更登記 |
■補助金確定 |
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■施設設置認可・指定 |
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□定款変更届出(建物の基本財産編入) |
□施設開設 |
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○所有権保存登記 |
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社会福祉法人の設立には、社会福祉法人特有の遵守事項や作成義務書類があり、莫大な申請書類等を一定期日までに協議し、提出しなければなりません。
弊社では、設立準備委員会の運営指導、各申請書類作成、行政対応、設立後の運営フォロー等、各専門家と提携しながら、総合的に社会福祉法人設立のご支援をいたします。
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